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2008年04月18日

長寿医療のチラシを緊急作成

年金からの保険料天引きなどで混乱が続いている後期高齢者医療制度(長寿医療制度)で、厚生労働省はこのほど、同制度の周知徹底を図るためのチラシ2枚を緊急に作成し、各都道府県の高齢者医療担当者などに電子メールで送付した。

 チラシは、同制度のポイント解説と被保険者向けのQ&Aの2種類を用意。「75歳以上の方々の医療費を国民全体で支える仕組みです」と題するチラシでは、75歳以上の高齢者医療に公費を重点的に投入することを強調。市区町村によって最大で5倍の格差があった保険料が2倍に縮小することや、各保険制度の一本化によって保険料のばらつきがなくなることなど、同制度の“利点”を説明している。

 年金からの天引きについては、「手間をおかけしない」「保険料徴収のための行政の無駄なコストを省く」という2つの理由を挙げている。高齢者の受診抑制(フリーアクセスの制限)につながるとの批判が強い主治医制度については、主治医の呼称を「高齢者担当医」とした上で、「お一人おひとりに寄り添って、生活面も含め、丁寧に診ていく医療を提供します」としている。
 しかし、制度そのものについては、「外来から入院先の紹介、在宅医療まで継続してかかわる仕組みを導入します」とするにとどめており、批判に十分答えているとは言えない。

 一方、「お一人おひとりにとって、何が変わるの?」と題するQ&Aのチラシでは、5つの質問と回答をそれぞれ示して同制度の“メリット”を説明。「国民健康保険と比べ、保険料は平均的にはこれまでよりも低くなります」「ご自身の担当医を持つことが可能になります」とした。
 ただ、「国保の保険料の算定方式が長寿医療制度とは異なるなどの自治体において、負担が増える場合もあります」との注意書きを添えている。

 このほか、長寿医療制度があくまでも「通称」であることを示し、「制度を身近で親しみやすいものにするため」と理由付けしている。

 年金から天引きが始まった4月15日、同制度を担当する同省保険局総務課の高齢者医療企画室は、午前9時から5台の電話で都道府県の広域連合などからの相談に対応したが、このうち2台は一般用の回線で、電話の音が鳴りやまなかった。
 同室の担当者は「一般用の回線は高齢者からの電話がほとんどで、一度取ったら30分以上は終わらない。『こんな制度はすぐにやめろ』『天引きするな』という苦情が多い。話の内容もそれるので、長いときで2時間ぐらいかかる」と嘆いていた。


4月17日16時49分配信 医療介護情報CBニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080417-00000002-cbn-soci
posted by hokenkaisei at 06:25 | TrackBack(0) | 概要 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月16日

後期高齢者医療、79自治体で徴収ミス…問い合わせ殺到

今月スタートした後期高齢者医療制度(長寿医療制度)で、保険料の年金からの天引きが初めて行われた15日も、各地で保険料の誤徴収が発覚した。

 読売新聞が、各都道府県の広域連合などを通じて集計した結果、東京都文京区や北海道恵庭市など、この日だけで少なくとも37自治体で判明。これにより、徴収ミスを犯した自治体数は計79に達した。自治体窓口には「制度が分かりにくい」などの問い合わせが相次ぎ、職員が説明に追われた。

東京・文京区で明らかになった誤徴収は2222人分の計約4082万円。区によると、本来は激変緩和措置で保険料天引きが一定期間猶予されるサラリーマンの被扶養者などが天引き対象になっていた。区では「誤徴収の対象者に連絡し、できるだけ速やかに還付処理する」としている。この日はほかにも、北海道の6自治体、徳島県の10自治体などでミスが判明した。

市区町村の窓口は15日も問い合わせの人や電話で混乱した。東京都練馬区の高齢社会対策課では、約20本の電話が鳴りっ放し。同課の担当者は「年金天引きへと支払い方法が変わっただけだが、負担が増えると不安を感じている高齢者が多いため、説明を尽くしたい」と話していた。

 一方、厚生労働省は15日、新保険証が本人に届いていない事例は14日現在で約4万5000件になったと発表した。各自治体が電話で本人と連絡を取るなどしたため、9日現在の約6万3000件よりも減った。


4月16日3時0分配信 読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080416-00000003-yom-soci
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2007年11月18日

後期高齢者医療制度とは

75歳以上の後期高齢者については、新たな医療制度を創設し、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する「広域連合」が行います。
患者負担分を除いて、公費(約5割)、現役時代からの支援(約4割)、保険料(約1割)といった財政構成となります。
一部負担金は、引き続き1割負担となります。(現役並みの所得を有するものは3割負担)

        所得層 2006年10月以降 2008年4月以降
75歳以上 高所得者※ 3割
一般・低所得者 1割
posted by hokenkaisei at 20:48 | TrackBack(0) | 概要 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月14日

退職者医療制度とは

国民健康保険の加入者で、次の事項に該当する人及びその家族は、退職被保険者とその扶養家族として、75歳になって「老人保健」に移るまで、「退職者医療制度」の対象となります。
医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ってくることによって、国民健康保険の医療費負担が増大することとになり、それに伴い、国民健康保険加入者の保険料負担も増大することになります。
このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの交付金により賄われています。
したがって、退職者医療制度が適正に適用されませんと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、国民健康保険加入者の保険料負担の余分な増加につながります。
この制度は、前項に述べたように、平成20年4月に退職者医療制度が廃止されます。(経過措置あり)
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2007年11月13日

前期高齢者医療制度とは

高齢者の医療に関する法律である現在の「老人保健法」は、平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に変わります。
65〜74歳の前期高齢者は、国民健康保険の加入者が多いために、財政を圧迫している状況です。
この状況を打開するために、各保険者の加入者数に応じて財政調整する動きとなっています。

一部負担金は下表のとおりです。

年齢 所得層 2006年10月以降 2008年4月以降
70歳〜74歳 高所得者※ 3割
一般・低所得者 1割 2割


また高額医療費の一部負担金の上限が、外来24,600円、入院・世帯合計が62,100円(多数該当の場合44,400円)に引き上げられます。
入院時生活療養費は「特定長期入院被保険者」を70歳から65歳に引き下げて65歳から生活療養標準負担額を負担することになります。
現行の国民健康保険の退職者医療制度が廃止されます。
(経過措置として、平成26年度までの間、65歳未満の退職者を対象として、現行の退職者医療制度を存続させます)
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2007年10月17日

出産手当金・疾病手当金制度の見直し

平成19年4月から、出産手当金・疾病手当金の給付額の引き上げ、給付対象が変更されました。
また保険料や給付を決める際に基準となる標準報酬月額の等級の見直しが行われます。

○給付額の変更
医療保険制度改正前は、1日につき標準報酬日額の6割分を支給していましたが、改正後は賞与分の保険料を加味することにより、表陣報酬日額の3分の2に引き上げられました。
○給与対象者の変更
医療保険制度改正前は、一般被保険者だけではなく、任意継続被保険者にも同様に、疾病手当金、出産手当金が支給されていましたが、
改正後は任意継続被保険者への支給はなくなります。
また出産手当金は健康保険の資格喪失後も支給されていますが、改正後はこれを支給しません。
○保険料の見直し
医療保険制度改正前は、健康保険に適用される標準報酬月額は39等級に区別されていましたが、
改正後は、上下限にそれぞれ4つずつ等級が追加されて、47等級となります。
このように等級の分布を賃金の実態を考慮して見直しました。
併せて、賞与の保険料の算定方法を、賞与1支給に対して200万以上は一律だったところを、年間で540万円が上限額に変更となりました。
posted by hokenkaisei at 00:56 | TrackBack(1) | 医療保険制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年10月05日

埋葬費・家族埋葬費とは

被保険者や被扶養者の死亡に基づいて給付される埋葬料や家族埋葬料は一律5万円となりました。
これまでは、被扶養者の死亡の際に給付される家族埋葬料が「10万円」、被保険者の死亡の際に給付される埋葬料は表陣報酬月額の額(最低保障10万円)でしたので、半分(もしくはそれ以下)になってしまいました。
posted by hokenkaisei at 07:04 | TrackBack(0) | 概要 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年10月04日

出産育児一時金とは

高齢化社会となる一方で、出生率が低下し急激に少子化が進んでいます。
この背景から、出産によって支給される「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」の金額が30万円から35万円に引き上げられました。
また、後日受け取ることになっていた一時金を直接医療機関が受け取ることができるようになり、被保険者は実際の出産費用からその差額を払うだけでよくなりました。
その結果、出産にかかるお金の負担がとても軽くなったと言えます。
posted by hokenkaisei at 21:34 | TrackBack(0) | 医療保険制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

高額療養費の自己負担額の引き上げ

平成18年10月から、高額療養費の自己負担額の上限が引き上げられました。
これは、自己負担額について、賞与を含めた総報酬額に見合ったものにするためで、下表のとおりとなっています。

<70歳未満>
区分 高額医療費算定基準額
上位所得者 ※1 150,000円+(医療費総額 - 500,000円)×1%
一般 80,100円+(医療費総額 - 267,000円)×1%
低所得者 ※2 35,400円

※1 基礎控除後の年間所得額が、600万円を超える世帯
※2 住民税非課税の世帯に属する方

<70歳以上>
区分 高額医療費算定基準額
上位所得者 80,100円+(医療費総額−267,000円)×1%
一般 44,400円
低所得者 U 24,600円
低所得者 T 15,000円
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2007年10月03日

現役並み所得がある高齢者の一部負担金の引き上げ

2006年10月から、現役世代並の所得を有する70歳以上の高齢者の一部負担割合が2割から3割に引き上げられました。
2008年4月からは、一般の70歳以上75歳未満の人の窓口負担利用が1割から2割に引き上げられます。

一部負担金の図解
年齢所得層2006年10月以降2008年4月以降
70歳〜74歳 高所得者※ 3割 3割
一般・低所得者 1割 2割
75歳以上 高所得者※ 3割 3割
一般・低所得者 1割 1割
※高所得者=標準報酬が月28万円以上の者
posted by hokenkaisei at 07:19 | TrackBack(0) | 医療保険制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする